土地の購入と境界について(その2)

photo credit: nosha via photopin cc

前回は、土地を購入される時に注意して欲しいなと思うことを書きましたが、もうすこし、具体的に説明させていただきたいと思います。

たとえば、こんな場合はどうでしょうか。

 

 

 

 

これからマイホームを建てようと思いたち、土地を物色していたら、左の図のような物件が見つかりました。道路に面しているし、土地の形も希望の建物を建てるのに都合がいいということで、購入を考えようと後日、地主の方と一緒に現地を見ることになりました。
地主の方からは「地番は102番で、ブロック塀はうちが建てたもので、隣との境はブロック塀ではっきりしているよ」と説明を受けました。

ところが、法務局の地図を調べたところ、

 

 

 

 

このようになっていました。となりの103番の土地との形があきらかに違っています。

このようなことがおこっていることがあります。

このようなことがおこる原因はいろいろ考えられますが、たとえば、102番の所有者が103番の土地の一部を譲ってもらったけれども、その事実が法務局の地図に反映されていないためにそのままになっているという場合にはこのような状況になるでしょう。

これを知らずに地主の言われるままブロック塀が境界だと思って購入し、そして、103番の土地の所有者から分筆登記などの手続きで確認を求められて、この事実が分かったらどうでしょうか。
103番の所有者がこのことを覚えていて協力が得られれば、103番から分筆登記をして所有権移転登記を経て登記に現在の状況を反映することができます。しかし、103番も当時から所有者が変わっていたりすると面倒です。

事前の確認が大切

このような問題を避けるために、事前に確認をしておかれることをおすすめします。

関連記事