杭があっても境界確定が必要か

photo credit: ARG_Flickr via photopin cc
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以前から所有している土地を売りたいと考えていましたところ、買いたいという方が現れましたので売りたいのですが、その方から境界をきちんとしておいてほしいと言われました。
でも、土地の周りには杭があって、境界はきちんとしていると思うのですが...。

その杭が、お隣と一緒に確認したもので、法務局の資料とも一致するのであれば境界確定する必要はないでしょう。

しかし、そうでなければどうでしょうか。

あらためて確認

  • 登記とは
    表示の登記でも権利の登記でも、現地の状況や現実の権利関係を国の機関である法務局の登記として反映し、公示するものです。
  • 土地の境界について
    境界確定する境界は通常、筆界です。
    筆界とは、土地が登記された時にその境を構成する直線と定義されていますが、法務局に収められている地図や地積測量図に表されている境界線で、いいかえれば登記された境界線とも言えるものです。土地の境界線は、法務局に収められている地図や測量図と異なる位置で决めてもかまいません。お互いで話し合って、土地の一部を譲ったりしていることはよくあることです。これを筆界に対して所有権界と言います。ただこの場合、これでは第三者に対して主張することができませんので、分筆登記をして新しい線を地図に書き加えてもらうことで、登記された境界線ができます。

境界確定をすることの意味

現地にある杭は何を表しているものでしょうか。

杭が設置される原因は、実はさまざまです。当事者同士で立会をして設置されるものばかりではありません。工事業者が勝手に設置したり、一方の所有者が相手方と話をせずに設置したりしていることもあります。
また、お互いで設置しても、上記のとおりそれが筆界であるとは限りません。

現地にある境界杭の由来を調査することが大切です。

また、隣地所有者との双方が納得できる位置でなければなりませんし、双方が同じ認識をもっていることが大切です。

境界確定は、法務局にある登記された境界線が、実際の現地でどこなのかを隣地所有者と同じ認識をもっておくために行います。

境界確定をしたら

  • 現地に境界杭(境界標)を設置する。
  • 境界標を図面に記録し、それを復元できるデータで管理する。
  • 隣接地所有者双方が同じ認識であること確認しておく。

ことが必要です。
このような理由から境界確認書を作成して双方で押印したものを双方で所持しておくことが大切です。

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