隣から土地の一部を買ったら

お隣から土地を一部買って住宅を建てるなどの場合、買った土地について所有権の名義を変更する登記(所有権移転登記)をしておかなければ なりません。しかし、土地の一部について登記をすることはできません。そこで、買った土地の部分を分ける登記が必要になります。これを土地の分筆登記といいます。

分筆の登記の手続としては、まず、分筆する元となる土地の境界をきちんと確認しなければなりません。いくら買うのは土地の一部でも元の土地の全部について 確認しなければなりません。
境界を確認するためには、法務局の登記記録、地図などの資料を基に、現地の土地の形や境界杭を調査し、隣地の方と一緒に立合をして、その杭がほんとに境界 を表すものかを確認することになります。
そのように確認が終わりますと、境界杭を新たに設置して、その境界杭を測量した上で分筆後の土地の面積を求めるための図面(地積測量図)を作成します。
この地積測量図を添付して、法務局へ分筆の登記を申請することになります。