父が亡くなって、土地を相続したけれど、隣との境界がわからないのです。でも、境界を測量するとなると、費用もかかるでしょうし、隣と話をするのも面倒なので、このままにしておこうと思いますが...。
相続した土地を分けるために分筆登記したり、売却するために境界をきちんとしておくためなどに境界確定をします。
そこで、境界確定とはそもそもどのように行うのかを見て行きたいと思います。
ほかの測量とどう違うのか
境界確定と現況測量を比較すると以下のようになります。
- 現況測量
土地の地形を測って地形図を作成するための測量で、その地形図を使って土地の利用の仕方を考えたり、道路や川の工事の計画をするために利用します。
そのため、現地を正確に測って、地形のありのままを図面に表すことが目的です。
- 境界確定
お隣同士が、そこが境界であることを認めあっていて、将来にわたって境界が明白になっていることです。
境界確定の流れ
(1) 境界を表す資料を調査します
法務局にある地図、登記簿、地積測量図を調査します。
また、役所が保管している図面などがないかも確認します。
(2) 地形を測量します
現地にある塀や水路、杭などの地形を測量します(杭があっても境界確定が必要か)。
土地の境界は周りの土地との関係から決まってきますので、周りの状況がわかるように測量します。
(3) 資料と現地を比較します
資料となる地図や地積測量図と測量した地形を比較して、どこが境界として認められるのかを検討します。
(4) お隣と一緒に現地で立会います
調査した状況を説明しながら、お隣の方と一緒に現地を立会って、境界と認められるかを確認します(隣地のために境界立会しなければならないか)。
このように境界を確認していきます。
もし、お隣と言い分が食い違ったら
もし、立会の時に言い分が食い違ったら境界を確定することができなくなってしまいます。
そのときには、お隣の方がどのように思われているのかよくお話をお聞きします。昔田んぼだったところを埋め立てて住宅地になっているかもしれませんし、土地を購入した時に聞いた話と違うということもありえます。
このようなときでも、それまでのところで時間的な経過や周りの状況を十分に調査がしてあれば、お隣の方が言われていることと、調査した資料とが重なってきて、
「こういうことがあったから、こうなっていますね」
と説明して納得していただければ、無事に境界確定することができます。
境界のトラブルになって、相談にみえる方のお話をお聞きしていると、発端はほんの些細な不注意から始まって何年も悩まれていてます。
その原因は境界についての知識が不十分だったり、調査が不十分だったりしています。
お隣と良好な関係を続けるためにも、境界をきちんとしておきましょう。