隣地のために境界立会しなければならないか

 

photo credit: lumaxart via photopin cc
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お隣の分筆登記のために、担当の土地家屋調査士から、境界立会に○月○日に出席してほしいと連絡がありました。でも、平日の昼間は仕事がありますし、出席するなら仕事を休まねければなりません。
そもそも、お隣の都合でやられることなのに、なぜ協力しなければならないのでしょうか。

分筆登記などのためには、隣地の方に境界立会をお願いしなければなりません。

なぜ境界立会が必要か

土地の境界を確認するためには、法務局の登記簿、地図、地積測量図などの資料とブロック塀、水路や杭など現地の状況を照らしあわせて、境界がどこかを確認します。

例えばブロック塀なら、境界線上に建てたものでブロック塀の真ん中のこともありますし、一方が建てた場合もあります。また、水路もそこへお互いに水を流していて、水路の真ん中が境界になっていることもあります。

もし、杭があったらそれが境界を表しているのかを調べなければなりません(杭があっても境界確定が必要か)。

法務局の地図でもブロック塀や水路のどこかまで指示することはなかなか難しいです(法務局に地図があっても立会が必要?)。また、その資料に誤りがないかも確認しておくことも必要です。

そのためには、やはり境界に一番詳しいお隣の所有者の方に現地でどこかを指示していただくことが大切です。

もし立ち会わなかったら?

分筆の登記などには登記官が実地調査するように規定されていますので、立ち会われなかった場合には法務局からの立会の依頼や境界について問合せがされます。

さらに、筆界特定制度や筆界特定訴訟などの手段によって、境界が不明にならないような手立てをとることが考えられます。

土地の境界はお互いの共有

もし、将来あなたが分筆登記をしなければならなくなったら、あなたでなくてもあなたの子供さんの代にその必要が生じたら、今度はお隣に協力を求めなければならなくなります

そのときに、今回立ち会われなかったことで、お隣は境界のトラブルになったと感じられているかもしれませんよね。

いずれにしても、境界を確認することは、お隣との境界をきちんとできる良い機会だと思いますし(お隣が費用を出されることですし…)、ここにも書きましたように境界杭や境界確認書を取り交わしておくことが良いことだと思います。

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