お隣が分筆登記をされるということで、現地で立会って境界を確認したら、後日、実印と印鑑証明書を求められたが、お隣りのためになぜ印鑑証明書まで求められるのか。
まず、分筆登記をするためには、原則、分筆する元となる土地の外周すべての境界を確認しなければなりません(分筆は元の土地全部を測らなければならないか)。
分筆自体はお隣りの土地を分けられるだけなので、周囲には関係ないわけですが、その分ける対象となる土地は周囲との関係で特定されるわけで、その場合には周囲の土地との境界がきちんとしているかが大切になるわけです。
次に、分筆登記は地積測量図を添付して法務局に申請します。登記が完了すると、その地積測量図はずっと法務局に備え付けられて手数料を払えば誰でも見ることができますので、地積測量図に描かれている境界を登記したような効果があります。
さらに、このような地積測量図の効果は隣地との境界についてのものなので、分筆する土地にとどまらず隣地についても効果が及ぶことになります。
そのようなわけで、申請を受けた登記官は、地積測量図に描かれている境界がほんとうに境界(筆界)として認めることができるかを審査されます。その審査の手助けをするのが境界確認書という周囲の土地の権限のある方が境界を確認したことを証明する書面です。
境界確認書が添付されていると、登記官は「筆界として判定するための証拠資料」、「隣地を侵害していない」、「隣地との争いがない」の心証を持たれることで、 分筆登記がされることになります。
※登記をされた境界を筆界といいます。
そして、境界確認書に実印が押され、印鑑証明書が添付されていれば、登記官は境界を確認した人が隣地の方ご本人だということが確認できるわけです。
このような厳格な手続きが取られることは、隣地の所有者の権利を守ることにもつながります。立ち会われた境界に納得されたのであれば、積極的に登記に協力されることをおすすめします。
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