分筆は元の土地全部を測らなければならないか

「お隣りの土地を一部買ったので登記をお願いしたい。」といって来られたお客様に、手続きを説明していて、いつも問題になるのが、”元の土地全部を測らなければならない”ということです。
お客様の感覚では自分の買った部分しか関係ないのに、なぜ、全部を測らなければならないかということになると思います。

法務局へ分筆登記を申請するには、地積測量図という図面を添付しなければなりませんが、この地積測量図には分筆前の土地を図示し、分筆後の各土地を表示しなければならないと規定されています。

地積測量図は、隣地との境界点について、境界標の種類やなくなっても復元できるような数値が記載され、一般に公開されているものであり、土地の境界を登記したような効果があります
そのため、地積測量図は、隣地の方と一緒に境界を確認するなどした、正しい境界が記載されていなければなりません。

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隣地にはみ出していたら?

なぜ一部だけではだめ?

土地の境界は、まわりに接する土地との関係で決まるものだといえるわけですが、もし、一部しか調査していなかったら、それが元の土地の中に収まっている確信が持てるかということです。もし、分筆した土地が隣地にはみ出していることが後でわかったら困ったことになりますよね。

たとえば、明治の頃に作成された地図しかない地域では、分筆しようとする土地の面積が元の面積を超えてしまうということもなくはないのです(法務局の地図と現地が違う)。

境界はどのように調べるのか

境界の調査は、まず、資料を集めて、その資料が示す境界が現地でどこなのか、あるいは現地にある杭は境界として認められるかということが目的になります。その資料は、

  • 登記簿
  • 地図
  • 以前分筆されたら地積測量図

などが考えられます。地図や地積測量図が境界を表していることはすぐにご理解いただけると思いますが、登記簿の地積も元は測って求められたものなので、重要な要素になります。
このように、それぞれの資料が持つ性質や重要度から、総合的に考え、正確な境界を調べているわけです。