土地の境界杭(境界標)とは、土地の境界点の上に設置されている杭などの標識、その土地の所有者の所有権の範囲を明らかにするものです。
しっかりした境界標が設置されているところはともかく、木や垣根などでおよその位置はわかっていても、塀を作り直したり所有者が変わったりして、正確な境界点がわからないために、隣地の方とトラブルが起きることがあります。
自分の土地は登記されているから大丈夫と考えている方が多いようですが、法務局でも明治の地租改正の時に作られた図面しかないという土地が多いのが現状です。
そこで、大切な財産を管理するためには、境界点に不動の永久標識を設置して、境界標を維持管理していくことが大切です。
境界標設置の効用
- 境界紛争がなくなります
境界標が現地に設置され、図面や資料で客観的に認識できれば、境界紛争は起こらないはずです。
- 土地の管理を所有者によってできます
自分の財産は自分で管理。境界標を設置しておけば、家族で管理することができます。
- 費用負担の軽減になります
コンクリート杭や石杭は、木の杭より若干費用が高くなりますが、将来腐食してなくなった場合に復元することを考えれば木杭に比べて低廉となります。
- 取引や相続が迅速に行えます
もし、譲渡や相続などが発生し土地を分割する場合に、境界標が設置され図面や資料が残っていれば、迅速に処理できます。
境界標
これらが境界標の例です。