土地の境界の調査・測量の成果である図面として地積測量図のお話を以前しました。これは法務局に備え付けられて、公開されていることから、土地の境界を公示しているものです。
この地積測量図を見ると、いろいろな情報が書かれていますので、この意味をご説明したいと思います。
境界標
地積測量図には境界標を記載するように定められています。境界標とは、土地の境界点の上に設置されている杭などの標識で、これらが境界標の例です。
参照点
もし、なにかの工事で境界標がなくなったりしてしまったときに、復元するための基になる点です。参照点は、通常、境界点を測量するために設置した点ですので、参照点と境界点の座標値をもとに測量することで復元することができるわけです。
基本三角点等
境界標もなくなって、さらに参照点もなくなったらもうお手上げ、では境界を公示している図面として意味がなくなります。
最近の地積測量図は基本三角点等から測量するように定められています。この基本三角点等とは、もっと広い範囲を対象とした、測量の基準点で、このような基準点から測量することによってその地域内では他の測量の結果とつじつまが合うようになります。ただし、基本三角点等はかなり離れたところにあることが多くなります。このような基準点を基に測量しておくことによって、なくなってしまった境界標や参照点を遠くの基準点から復元することができます。
これはGPS測量をしているところです。この場合は全国をカバーする電子基準点網を使っています。
境界標は不要か?
参照点、基本三角点とだんだん離れたところから測量してくる必要がありますが、測量には誤差がつきもので遠くなるほどこの誤差の影響を受けやすくなります。このため、境界標があることが大切です。あなたのまわりで工事が始まったりして境界標がなくなったりしないよう、管理しておかなければなりません。
ちなみに大田市の土地の地積測量図は、下記の法務局で取得することができます。
松江地方法務局出雲支局 〒693-0028 島根県出雲市塩冶善行町13番地3
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