墓地をつくるための手続き

墓地をつくるためには以下のような手続きが必要になります。

まず、墓地をつくろうとするところを決めて、役所と事前に協議をします。

墓地の周囲半径100m以内にある、人家や施設の方の同意をしていただきます。

墓地の許可を受けるために、墓地の部分を分筆登記をして、他の土地と分けなければなりません。

墓地を新たに設置(墓地経営)する許可の申請をします。

この許可を得て、墓地の工事を始めることになります。なお、墓地をつくろうとされる土地が農地の場合には、農地法の許可も必要になります。また、工事が終わったら完了の届出をするとともに、地目を墓地に変更する登記をする必要があります。

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