前回、登記記録(登記簿)についてお話をしましたが、土地を特定するためには登記記録の他に地図などの図面も調べる必要があります。法務局には、土地の形と地番が書き入れられた地図が備え付けられています。この地図と登記記録を照らし合わせて土地を特定することになります。
これが地図の例です。地図は基本三角点等から測量されており、図面から現地へ境界をある程度まで復元することができます。
まだ地図が備え付けられていない地域では地図に準ずる図面が地図となります。土地の境界は明治の初めにできたもので、地図に準ずる図面の多くは明治の地租改正の時に作られたものです。よく切図とか団子図と呼ばれるものです。
昔の絵図のようにも見えますが、これを先ほどの地図と同じように見ることはちょっと難しいです。境界についての判例でも、これらの図面は、土地の並びを表すが幅や長さなどの量的なものを表すものではないとか、ある程度は参考になるなどケースバイケースだといえます。
ただ、当時の資料を見ても土地を測るように指示されていることから無視することはできませんので、現地の土地と照らし合わせて注意深く見比べることが必要です。
地積測量図
地図ではありませんが、分筆登記や地積更正登記など土地の面積に関わる登記の時に、1筆ごとに作成されて添付される図面です。
近年作成された図面には境界の位置や辺の長さ、面積、境界杭の種類などが記載されており、法務局に備え付けられている図面の中で最も詳しい図面です。また、この図面も手数料を収めれば誰でも見ることができるので、境界の位置や杭を公示しているといえます。
図面の見方
ただし、これらの図面も作成された年代によって、その当時の測量の技術や精度が異なりますので、現地、図面、登記記録を総合的に見ていかなければなりません。
「登記とは – 地図」への1件のフィードバック
コメントは停止中です。