相続人からの滅失登記

古い建物を取り壊したときには、建物の滅失登記をしなければなりません。

存在しない建物の登記をそのままにしておくことは好ましくありません。たとえば、建物を新築して登記をしようとしたらすでに登記があるため2重登記で登記できないとか、登記が残っているために取り壊された建物に抵当権などの権利の登記がされてしまうなど、権利関係が混乱することも考えられます。
また、取り壊した建物の登記を新築の建物の登記として流用することは認められません。

なお、取り壊した建物が先代名義になっている時には、相続人から相続を証する書面を添付して申請することができます。

この場合、法定相続人が多数いる場合でもその中の1人から申請することができます。