農地の地目変更

土地の地目を変更したときは地目変更登記をしなければなりません。ご自分の山林を造成して家を建てたなどの場合に、山林を宅地に変更するわけです。ただし、変更が認められるためには、実際の土地の現況が変わっていなければなりません。先ほどの例で言えば、家が建っているなど宅地に変わったとわかる状態になっていなければなりません。

これは、不動産の表示に関する登記が、不動産の物理的な現況を登記記録の表題部に正確に公示するものであるからです。

以前、農地を農地以外に変更するためには農業委員会の許可が必要だと書きました。では、許可を得ずに農地に家を建てて、法務局へ地目変更登記を申請したらどうなるかでしょうか。

農地を農地以外に変更する地目変更登記には実務上、農地法の許可書を添付して申請しますが、これが添付されていない場合、登記官は農業委員会に対して、許可の有無、転用の事実について照会し、農業委員会の回答を受けた上で事件の受否を決定するものとされています。

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