建物の敷地が宅地になっていない

宅地以外の土地に建物を建築されて宅地に変更されたときは、1ヶ月以内に宅地に変更になった登記をするように義務づけられています。これを地目変更登記と いいます。
登記記録は、地番、地目、地積でその土地を特定するようになっていますので、地目も変更があれば変更の登記が必要なわけです。