農地に家を建てたい

田や畑などの農地を農地以外の用途に変更する場合には、農地法の許可(島根県知事許可)が必要です。

まず、農用地区域かどうか調査する必要があります。農用地区域内であれば、農地転用をすることができませんので、区域の変更(除外)が可能かどうか を確認しておかなければなりません。

農地転用許可の申請をします。

転用許可に従って事業を行います。宅地に造成するのであれば、許可内容のとおりに造成を行います。

以上が農地法の許可の流れですが、農地を宅地などに変更した場合には、法務局へ地目変更登記をしておかなければなりません。また、1筆 のうちの一部を宅地にする場合には、一連の許可申請の前に、分筆登記をして許可を受ける土地を特定し ておかなければなりません。

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