金融機関で借入をされて住宅を建てられた場合には、金融機関が抵当権を設定するために登記を求められますので、建物表題登記、所有権保存登記をすることになります。
では、自己資金で建てた場合、登記をしなくてもいいのでしょうか。
登記とは、あなた以外の第三者に権利があることを対抗するために必要です。あなたが第三者に権利を主張するためには登記をしておかなければなりません。いいかえれば、あなたの家だということを誰かに主張するためには登記をしておかなければならないということです。
でも、自分の資金で建てたものだし当然自分のものだと考えられるかと思いますが、たとえば、こんな場合はどうでしょうか。
- 工事業者が自社のものだと主張したら
- 娘に譲りたいと考えているうちに亡くなって後、不仲の長男が自分が出資したと主張したら
こんな場合でも、それなりの証明ができれば解決するでしょうが、わずらわしいですよね。
なお、登記されていない古い建物を、売却することになったなどの場合に登記することは可能ですが、たとえば相続が発生していたらその書類が必要だったり、工事業者に証明してもらうことが困難になっていたり、新築してすぐのときよりも手間がかかることがあります。
いずれにせよ、高価な買物ですし、これから長く住まれるマイホームですので、きちんと登記をしておきましょう。