実印、認印、署名について

私たちが手続きを進めていく上で、必ず書面に印鑑を押していただくことがでてきます。印鑑を押していただく時には、十分説明をして押していただきますが、もう少し詳しくご説明したいと思います。

自己の作成した文書に責任を明らかにするため、自己の氏名を書き記すのが一般的で、我が国では、作成者が自分の意思で作成したことを証するため、あるいは作成者の責任を明らかにするため、その文章の氏名の表記とともに、作成者の印鑑を押すのが慣例となっています。また、法律でも下記のように規定されています。

民事訴訟法第228条第4項
「私文書は、本人またはその代理人の署名又は押印がある時は、
真正に成立したものと推定する。」

実際に印鑑を押す場面で実印が必要なのか認印や署名でもいいのかですが、私文書の場合、作成者が自分の意思で作成したことを証するため、あるいは作成者の責任を明らかにするための効力としては、署名でも認印でも実印でも効力は同じです。

ただし、その文書が問題になったときにどのように証明するかで異なります。証明力が最も高いのは実印です。印鑑証明書で公的な機関による証明がされるわけですから、実印が押されていて印鑑証明書が添付されていれば最も証明力が高くなります。

手続きではこのあたりの使い分けが規定されています。登記では実印が必要な場合が規定されています。たとえば所有権移転登記など権利の得喪に直接関わるときには、実印と印鑑証明書が必要になります。また、2筆を1筆にまとめる合筆登記も、まとめられる土地はまとめる土地に取り込まれるわけで、権利の得喪があるため、実印と印鑑証明書が必要になります。実印と印鑑証明書を添付して登記を申請することによって、登記官が確かに申請人の意思によって申請されているかを確認の上登記がされるわけです。