土地家屋調査士として、土地を購入する際に注意をしておかなければならないことをお伝えしたいと思います。
売買契約書には、
物件の表示 土地の所在、地番、地目、地積
のような記載がされて売買の対象となる土地を特定しているわけですが、それが買おうとしている土地の範囲なのかを確認しておかなければなりません。
売主から「ここまでが自分の土地だ」といわれたとしても、たとえば、以前、隣から口約束で土地を分けてもらったにもかかわらず登記をしていないということがありえます。
このようなことが、現地と登記が食い違う原因になります。
そこで、法務局でつぎのような資料を調べます。
- 登記簿(登記情報)
登記された所在、地番、地目、地積が購入されようとしてる土地と符合するか - 地図
地図に記載の隣地との隣接関係が符合するか、近年作成された地図の場合には、土地の形状が地図と符合するか - 地積測量図
登記簿に「○○-1、○○-2に分筆」や「○○から分筆」などの記載があれば地積測量図が備え付けられている可能性があります。また、「錯誤」の記載があれば地積更正登記で地積測量図が備え付けられている可能性があります。これと符合するか
これらの資料と現地を照らし合わせて、符合してるかどうかを確認してください。
もし、食い違っていることが見つかったら、隣の土地を分筆登記して登記を売主の所有するなりして、きちんとしてもらってください。
売買契約書に規定しておいたら
また、売買契約書で、
第○条 売主は買主に対し、所有権移転登記の日までに隣接する土地の所有者及び占有者との間において境界を確定し、境界標を設置するものとする。
のような条項があっても、現地だけみて「ここだ、ここだ」と境界を決めてしまって、法務局の資料を確認せずに確定してしまっては、問題の先送りにしかなりません。
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