家の前の庭が登記簿で宅地になっているが、雑種地になっていたほうが都合がいいので、雑種地に変更できないか。
このように自分の都合で地目を変えることができるでしょうか。
地目はどのように決まっているか
土地の表題部の登記は、土地の実際の状況を、国の機関である法務局に登記として登記記録に正確に記録し、手数料を払えばだれでも見ることができるように公示しているものです。
このため、登記は現地ときちんと合っていなければなりませんし、土地の地目などは土地の状況が変わったら1ヶ月以内に変更の登記を申請しなさいと規定されていることから、現地を正確に公示することが登記の役目だということがわかります。
地目はどのように変えるのか
- 現地の状況が変わったので
- 地目変更の登記申請すると
- 登記官による地目の認定がされ登記される
なお、雑種地とは、主な地目でないものが雑種地というわけではなく、雑種地として認められる状況が規定されていますので、現地が雑種地として認められる状況に変わった場合に雑種地として登記できるのです。
今回の土地の場合、家の庭となっていることから宅地と一体として利用されるものとして宅地として認定されたものと考えられます。これを雑種地として登記するためには、家とは別に、駐車場として利用するようになったとか、資材置場として利用するようになったとか、土地の実際の状況が宅地から雑種地に変わったので、登記も現地に合わせておかなければならないので地目変更登記を申請する、という流れになります。
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