仕事がらいろいろな方と境界について話をしますが、うちはちゃんとしているからあまり気にしていない、とか、境界のことは面倒だからとおっしゃることがよくあります。
確かに、普段はお隣とも顔を合わせばあいさつをかわして、別に何も問題ないお付き合いをされているので、あらためて境界のことなど問題にする必要がないと思われるのも当然ですが、分筆登記などで必要に迫られてお隣と話をすると、いままで思っていたところと違うところをお隣は思われていたというように、問題が表面化することもあります。
そのために、境界を明確にしておく必要があります。
わたしは、境界をきちんとしたいと依頼されると次のような要領で境界を確定します。
- 法務局、市役所などできるだけ多くの資料を集めます
- 土地を測量などして調べます
- 資料と調べた土地の状況を比べておき、周囲の方と立会う準備をします
- 周囲に方に立ちあって、確認をしていただきます
- 境界杭を設置します
- 周囲の方と境界についての確認書を取り交わします
- できれば登記(地積更正登記)をします
現地に杭があって、登記によって土地の図面も公示されますので、トラブルを予防することができます。