境界の立会を求められたら

土地の境界には、実は法的な性質から何種類かに分けることができますが、境界の立会いを求められたときなどのためにつぎの2つの種類について、理解しておくことが大切です。

1つめは(みなさんの中ではこれが一番イメージしやすいと思いますが)お隣とお互いで決めることができる境界(これを専門用語で所有権界といいます)です。お互いで話をして境界をここで決めようとか、家に車が入るのに不便だからちょっと分けてもらえんだろうかといって譲ってもらって杭を打つなどがその例です。

2つめは登記された境界です(これを専門用語で筆界といいます)。土地の境界は明治政府ができて土地を個人が所有できるようになったとき初めてできました。これは所有権界で、所有権界と筆界は一致していました。

登記は周りの誰にでも主張するためのものなので、もし、譲ったり、分けたりしていままで登記されていた境界と異なるところに境界ができたら、分筆登記を(1つにまとめるときは合筆登記を)してきちんと登記をしておかなければなりません。

いろいろな目的で立ち会ってもらえないかといわれることがあると思いますが、まず登記された境界がどうなっているか確認してみられたらいかがでしょうか。