登記済証(権利証)から登記識別情報へ

以前は、所有権の登記や合筆登記など登記が完了したときに登記済証(権利証)が法務局から買主などの登記名義人に交付され、その後、その登記名義人が登記を申請する場合に、本人を確認するために法務局に提出しなければならないという、本人確認手段でした。
しかし、法務局の手続きがインターネットを使ってオンラインで行えることとなったことから、この登記済証(権利証)が書面のままではオンラインにより、登記所に提供することも登記所から通知することもできないことから、オンライン申請でも利用可能な本人確認手段である登記識別情報の制度が導入されました。

登記識別情報とは

登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。

登記識別情報

この登記識別情報は、本人確認手段の一つであり、登記名義人本人による申請であることを登記官が確認するため、法務局に提供することになります。

登記識別情報の管理は

登記識別情報通知書は、登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシールを貼り付けて、第三者に盗み見られないように工夫をして交付されます。登記識別情報を他人に見られたり、コピーされたりすると、従来の登記済証(権利証)が盗まれたのと同じことで、不正に利用される可能性がありますので、厳重に管理してください。

もし、登記識別情報が盗み見られた可能性がある場合には、その情報が不正な登記申請に用いられることを防ぐため、登記識別情報を失効することができます。

これまでの登記済証(権利証)は

いまお持ちの登記済証(権利証)は,これまでどおり登記の申請に用いることができますので、登記を申請するときには現在お持ちの登記済証(権利証)を添付書面として利用することになります。