父親名義の建物に子が増築したら

子供さんが結婚されてご両親と同居を考えられるけれど、2世帯で住まれるには少し手狭でと、そこで、お父さん名義の建物に子供さんが費用を出されて増築するというような場合はどのように登記すればいいのでしょうか。

このような場合、子供さんが増築された部分はお父さんの建物と一体となって(民法では附合といいます)、お父さんの所有になりますので、子供さんが増築された部分をお父さんに贈与したということになります。本当にお父さんにプレゼントをするつもりであればお父さんの名義のままです(ただし、建物の増築の登記は必要です)。

以前にも登記は、現実にあった事実を正確に公示するものなので、このような権利関係も事実に即したものでなければならないと書きましたが、ここでも、登記は事実に即したものでなければなりません。

そこで、この場合は、以下のような割合でのお父さんと子供さんの共有とすることになります。

増築後の建物の価格 = 増築前の建物の現存価格 + 増築費用
お父さんの持分 = 増築前の建物の現存価格 / 増築後の建物の価格
子供さんの持分 = 増築資金/ 増築後の建物の価格

「父親名義の建物に子が増築したら」への1件のフィードバック

  1. 大田市ホームページのご利用ありがとうございます。
    今後ともよろしくお願いします。
    すごく頑張っておられますね。!
    ただし、仕事は、内容の簡単なものをお届けください。????

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