2筆の土地を購入-合筆登記

住宅を建てるために土地を購入したいのだけれど、欲しい面積を確保するためには2筆のうちから分筆登記が必要だというような場合、合筆登記をして1つにまとめてから分筆登記をすることをおすすめします。

たとえば、住宅に必要な面積が100㎡なのに、ほしい土地がA土地86㎡、B土地214㎡に分かれていてA土地だけでは足りないし、B土地だけでは多すぎるというような場合です。

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まず、A土地とB土地を合筆して1筆にした後、100㎡分を分筆登記します。

合筆登記の制限

ただ、合筆登記を認めてしまうと権利関係が不明確になるなど、登記として公示するうえで不具合が起きる場合がある土地については合筆登記ができません。以下の場合は合筆登記ができません。

  • 相互に接続していない
  • 地目又は地番区域が異なる
  • 所有者(表題部所有者または登記名義人)が異なる
  • 所有者(表題部所有者または登記名義人)の持分が異なる
  • 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地
  • 抵当権など所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
    ※ただし、特定の条件がととのえば可能な場合もあります。

権利の登記と同様の添付書類

合筆登記は2筆以上の土地を1筆にまとめることから、これを悪用して他人の土地を取り込むことで盗まれることがないようにするために、合筆登記の申請では権利の登記と同様に、登記識別情報(または登記済証)、印鑑証明書の提供が求められ、申請人の本人確認が厳格に行われます。

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