みなさんは権利証ときくと、土地や建物の権利を証明する大切なもの、他人の手に渡ったら大変だ、ましてや大切な権利証をなくしたりしたら、と思われることでしょう。また、もしなくしたら、再発行してもらえるのかということも心配されることでしょう。
権利証は正式には登記済証といいます。登記が完了したときに、法務局から交付されるものです。
また、登記済証は一度交付されると、再発行をうけることはできません。
この登記済証の役割としては、登記が完了したことを通知する、将来、売買などのために登記するときに添付して、登記済証を所持していることで、印鑑証明書とともに確かに本人であるということを確認するための書面となります。
また、将来登記をするときに、登記済証を紛失してなくなっていた場合には、法務局に登記を申請するときに、登記済証をなくしたと知らせて、別の方法をとることもできますので、登記ができなくなるということもありません。
このような役割ですから、登記済証が他人の手に渡ったからといって、すぐに、土地や建物が人の手に渡ってしまうというものではありません。
だからといって、登記済証と印鑑証明書を不正に入手されると、所有権の移転などの登記ができてしまうわけですから、大切に保管しておかなければならないことには変わりありません。
権利証は交付されなくなりました
登記済証(権利証)は、平成17年の不動産登記法の改正で発行されなくなり、代わりに「登記識別情報」というものが通知されるようになりました。詳しくは、関連記事をご覧ください。