夫婦で建てた住宅の持分は

ご夫婦でマイホームの資金を貯蓄されて、費用を出しあってマイホームを新築された場合の建物は共有名義として登記します。そのときの持分は、実際に支出された費用の割合でなければなりません。登記は、現実にあった事実を正確に公示するものなので、このような権利関係も事実に即したものでなければならないわけです。

例えば、3000万円の住宅を、ご主人が2000万円、奥様が1000万円出資されたのであれば、ご主人の持分が2/3、奥様が1/3とします。これをご夫婦それぞれ1/2としてしまうと、奥様の持分は3000万円の1/2で1500万円ということになって、出資した額よりも500万円多くなります。この500万円はご主人から奥様への贈与があったとして、贈与税の対象となるおそれがあります。

なお、贈与税などの税金について、詳しくはお近くの税務署や税理士に確認してみてください。