photo credit: katerha via photopin cc 隣から土地の一部を買いたい。農地の一部に家を建てたい。墓地をつくりたい。でも、分筆ってどうしたらいいのだろう。
不動産業者さんや工務店さんでもない限り、土地を分筆することなどめったに出会うことではありませんので、どうしたらいいんだろうかと心配に思われることでしょう。
分筆登記の流れについてご説明したいと思います。
分筆登記の基本
まず、分筆登記をするためには、原則、分筆する元となる土地の外周すべての境界を確認して、そのうえでどこを分筆するかという図面(地積測量図)を作ります。
昔は分筆する部分だけ測量して、ということがやられていたこともありましたが、それらの図面が後になって問題の原因になることがあることからこのように規定されています(分筆は元の土地全部を測らなければならないか)。
分筆登記をするまででもっとも重要なのがこの境界を確認するところです。外周の境界が固まってしまえば、その中をどのように分けるかは自由ですので、重要なわけです。境界の確認の流れについては以前にも書きましたがもう一度おさらいしておきます。
境界確定から分筆登記
- 法務局、市役所などできるだけ多くの資料を集めます
- 土地を測量するなどして調べます
- 資料と調べた土地の状況を比べておき、周囲の方と立会う準備をします
- 境界立会 周囲に方に立ちあって、確認をしていただきます
- 分筆する位置を決めて、杭を設置します
周囲の境界にも境界杭を設置します - 周囲の方と境界についての確認書を取り交わします
- 地積測量図を作成します
- 分筆登記を申請します
この中で、4.がいちばん大切なところですが、土地家屋調査士としてはその前の3.が重要な作業となります。境界が確定するには集めてきた資料と測量などして調査した現地の土地がもれなく整合していなければなりません。もし、違いがあればなぜそうなっているのかも調べなければなりません。そのために資料と土地の状況を比較して準備をしておかなければなりません。
このような準備をした上で、みなさまと現地を見て、お話をうかがいながら境界を確定したうえで分筆登記を申請します。
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